第219条〔解説〕 ◎第1項の「アイ」とは、いわゆる蛇口をいう。 ◎第2項後段のアイスプライスの編み込みは、十分な技能及び経験を有するものに行なわせることが必要である。 (したがって玉掛け索については、労働省認定のロープ加工技士が加工したものを使用するように留意してください。)1.事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又はつりチェーンについては、その両端はフック、シャックル、リング又はアイを備えているものでなければクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない。2.前項のアイは、アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法によるものでなければならない。 この場合において、アイスプライスはワイヤロープのすべてのストランドを3回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに2回以上(すべてのストランドを4回以上編み込んだ場合には1回以上)編み込むものとする。■クレーン等安全規則(抜粋) 第219条■ロープスリングの使用基準荷に適したロープスリングを選んで使用すること。使用荷重を超えて使用してはならない。つり角度が正確に測定できる場合は、つり角度による荷重の変化を考慮した使用荷重内で使用してもよい。なお、吊り角度は60゜以内が望ましい。ロープ、アイ部の開き角度は、60゜以内とすること。使用前に点検し、ロープ及び附属金具が廃棄基準を超えて損傷したものは、使用してはならない。すべてのロープの張力が均一になるようにつること。衝撃荷重が作用しないようにすること。鋭い角で曲げないようにし、必要な場合は、当て物をすること。スリーブが荷に当たらないようにすること。1本つりでの使用はできるだけ避けること。やむを得ず1本つりをする場合は、荷の回転を防ぐ措置をとること。目通しつり(チョークつり)をする場合は、深絞りをしないこと。引きずったり、落下させたりしてはならない。ロープのねじれ、曲がりは直ちに修正して、キンクしないようにすること。100℃を超える温度では使用してならない。腐食性の液や蒸気にさらしてはならない。使用後は清浄にし、必要に応じて塗油して、乾燥した屋内で保管すること。(1)(2)(3) (4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) (11)(12)(13)(14)(15)(16)ロープスリングの使用に関しては、次の事項に注意しなければならない。2
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